松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

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行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
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長野県松本市の行政書士の岩城です。

2019年もお世話になりました。

年末年始は、12月28日から1月5日まで休業となります。

2020年の営業開始日は1月6日となりますので、よろしくお願い申し上げます。


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当事務所の年始は、1月4日からとなっております。

皆様、本年もありがとうございました。
良いお年を!


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当事務所の夏季休暇は、8月17日から8月19日となっております。

それ以外については、原則として日曜日以外は営業しております。

よろしくお願い申し上げます。


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写真は、今週の週刊現代の記事です。

今国会で成立する「改正民法」。
目玉は相続制度の見直しです。

配偶者は、死亡した配偶者の所有する住宅に住む権利を有しているというものです。

つまり、法定相続人が妻と子だけだったとした場合に、死亡した夫が所有していた住宅を仮に子が相続することになったとしても、妻はその家に住み続けることができるというものです。

恐らくですが、相続後に起きる最も多いトラブルに対応するためのものとして新たに制定することになったのでしょう。

相続財産に不動産が含まれている場合に、よく行われるのが二次相続を考慮した遺産分割協議です。
どういうものかというと、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子一人であった場合、法定相続分通りの処理をするのであれば、不動産の所有権は妻と子はそれぞれ2分の1ずつになります。
しかし、普通であれば妻のほうが子より先に亡くなる可能性が高いわけですから、不動産は子が一人で相続するという遺産分割協議をしてしまうケースです。

どうせ、妻が亡くなったときは子が相続するのだから、今後の手続きのことも考えて子一人に相続させてしまおうというわけです。
こう処理するメリットは、不動産登記の手続きを一度で済ませてしまうことにあるわけです。
我々のような専門家でも、このような処理をススメる方もいます。

実は、これは妻にとっては、最もやってはいけない方法なのです。

なぜか?

Aさん夫婦とその息子家族が同居している状況で、皆で暮らしている住居の所有者であるAさんが亡くなり、二次相続のことを考えて、息子さんが単独相続することにしました。

Aさんの妻と息子の妻は非常に仲が良かったのですが、ある時を境に二人の仲は急に冷え込み、非常に仲が悪くなってしまいました。

息子の妻は、「義母と離れて暮らしたい」と言い始めました。

家族で暮らす住居の所有者は息子。

答えは一つ。

母がこの家を出ることに・・・。

こうした事例は数えきれないぐらい存在します。

ですから、今回の改正民法は画期的ではあるのです。

もちろん、完璧ではありません。
考えられる問題点についても、週刊現代には書かれています。

相続手続きって、利便性とか合理性とかだけを求めて行ってしまうと後々、大きな問題になったりするものなのです。


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気温が高くなる日が多くなりましたが、皆様いかがお過ごしですか?
梅雨入り間近ですね。

さて、当事務所は開業当初より、会計記帳のお仕事を賜ってきました。すでに10年以上のお付き合いとなるクライアントさんも多数いらっしゃいます。

もちろん、そうしたクライアントさんの業種は多岐にわたりますが、多くは飲食業と建設業になります。

行政書士と建設業は親和性も高いですもんね。
建設業許可だけでなく、経審など様々な場面でお手伝いさせていただく機会が多いです。

私のクライアント先である建設業者さんの多くは、個人事業からの法人なりの手続き→建設業許可申請というご依頼から始まった方々が多いです。
会計記帳を承ることで、戦略的な事業活動をしていただくようアドバイスさせていただいております。

こうした活動を長年させていただいてきた結果、私としても建設業者様の支援が得意分野となりました。

そこで、今般、建設業に特化したコンサルタントを開始することにいたしました。

現在、建設業界は好景気です。
この波には乗っていきましょう!
しかし、いずれ訪れると予想されている建設不況(2020年とも言われていますが・・・)に対応できるように今からしっかりと準備していきましょう!
そのお手伝いを当事務所にさせて下さい!

ちなみに、「建設コンサルタント」がありますが、あれとは別物ですので(笑)。


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この数年、飲食店のコンサルを請け負うことが多くなってきました。

開店準備の段階から関わらせていただき、開店後も経理その他多岐にわたりサポートさせていただいております。

巷には、「飲食店運営マニュアル」的な書籍がたくさん出回っております。
もちろん、それらの書籍を参考にするのもありなのですが、私がお勧めするのは「月刊食堂」という業界紙です。

飲食業界の今を知ることはとても大切です。
飲食店を経営するのであれば、読むことをお勧めします。



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新年のご挨拶が遅れてしまいました。

本年もよろしくお願い申し上げます。

私事ではありますが、今年はいよいよ50歳。
人生の折り返し地点どころか、もうすでに終わりかけではありますが、皆様のお役に立てるよう努力を怠らずに日々精進していきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

長野県松本市の行政書士の岩城です。

事業活動を行っている皆さんの悩みの一つが資金調達ではないでしょうか?

資金調達といえば「融資」が一般的。

でも、この数年確実に増えているのが、「助成金・補助金」です。

例えば、「経営改善計画策定支援事業」って聞いたことありますか?
通称405事業なんて呼ばれてますね。
これは、2013年当初の予算が405億円だったことに由来します。
ちなみに、「プレ405」と呼ばれるものもありますが、内容が異なります。

今日のテーマは、この405事業についてのお話ではありません。

補助金申請の前段階の手続き的な位置づけとなる「経営革新計画」についてです。

経営革新計画とは、中小企業が取り組む「新たな事業活動」に、「経営指標による目標」を具体的に定めた経営計画です。

そして、この「経営革新計画」が都道府県によって承認されると、以下のようなメリットがあります。

①政府系金融機関による低利融資制度
②中小企業信用保険法の特例(信用保証の特例措置)
③中小企業投資育成株式会社法の特例
④高度化融資制度
⑤ベンチャーファンドからの投資
⑥特許関係料金減免制度
⑦日本政策金融公庫法の特例(スタンドバイクレジット)
⑧貿易保険法の特例(※海外展開による経営革新の場合のみ)

さらに、この「経営革新計画」の承認を受けていると、補助金の審査において有利になりというメリットがあります。

皆様の事業活動を円滑に進めるためにも「経営革新計画」の承認を受けておくことをお勧めいたします。



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今日は、当事務所にこの数年多数ご依頼いただいている業務に関し、お話いたします。

その業務というのが、「敷地調査」です。

例えば、「今、我が家には耕作放棄地があるけど、その土地を有効利用したい。」というような場合を思い描いてみてください。

「耕作放棄地」と言っているぐらいですから、農地以外のものに利用しようと考えれば、まずは「農地転用」が必要となることぐらいはお分かりいただけると思います。

仮にその土地にアパート建設をお考えだとしましょう。

農地転用さえ可能であれば、好きなようにアパートを建築できるでしょうか?

そうはいきませんよね。

アパートに限らず、一口に「家を建てる」と言っても、立地によって様々な制約が課せられることがあります。

例えば、皆さんがよく耳にするものとしては、「建ぺい率」や「容積率」。

「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことです。
「容積率」とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のことです。

この「建ぺい率」や「容積率」は、都市計画上の用途地域によって左右されます。

都市計画とは、例えば「市街化区域」とか「市街化調整区域」といったもので、用途地域とは、「商業地域」とか「住居地域」といったものですね。

建築法規としては、その他にも「斜線制限(建物の高さ制限)」とか、防火地域制限やら、地区指定など、様々な制限や要件が用意されています。

その他にも、地域に特化した規制が存在する場合も多々あります。
家を建てるには様々な規制があるというわけです。

そこで、当事務所が行う作業が「敷地調査」です。

調査事項は以下の通り。

1.敷地関係
  ①敷地面積
  ②敷地内高低差
  ③道路及び隣地との高低差

2.建築法規
  ①都市計画
  ②用途地域
  ③地区指定
  ④防火地域
  ⑤斜線制限
  ⑥絶対高さ
  ⑦壁面後退
  ⑧造成・開発規制
  ⑨建ぺい率、容積率

3.道路関係
  ①幅員
  ②種別
  ③路面状況、側溝の有無ほか

4.電気関係
  ①電柱
  ②電話柱
  ③有線

5.給水関係
  ①給水方式
  ②止水栓
  ③本管
  ④加入金

6.排水関係
  ①排水方式
  ②本管
  ③宅内引込管
  ④公共桝
  ⑤受益者負担金
  ⑥浄化槽

7.ガス関係
  ①種類
  ②本管
  ③宅内引込管

8.各種許可申請の要否
  農地転用、景観条例、河川法、水路占用、道路占用ほか

9.地域に特化した必要事項の調査

上記の調査結果に、提携先土地家屋調査士さんによる測量図面(簡易版)を付けて「敷地調査結果報告書」を作成いたします。

料金は、土地一筆につき、¥70,000(税別)となっております。


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本日は、「松本市商店等グレードアップ事業補助金」についてお知らせします。

この補助金は、既存の小規模商店等が取り組むユニバーサルデザインの考え方を取り入れた店舗改修事業等について、市が支援する制度です。
なお、5年間の時限措置が採用されています。

1.補助対象者

  平成27年4月1日以前からある施設であること

2.補助対象施設

  宿泊施設、娯楽施設、店舗他

  *それぞれの施設に関しては、用途面積の制限がありますので、
   ご注意ください。

3.補助対象事業

  出入り口の整備、トイレの整備他

  *整備基準の詳細が定められています。

4.補助率、補助限度額

  補助率は、10分の3、10分の4、10分の5
  限度額は、100万円

  *用途地域により補助率が異なります。

制度の詳細は、松本市の商工課(0263-34-3110)まで。

なお、当事務所でも、当該申請に関するお手伝いを行っておりますので、何なりとお問い合わせください。


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随分更新してませんでした。
今後なるべく更新頻度をあげて、皆様のお役にたつような情報を発信していきたいと考えております。

さて、キャバクラ等の風俗営業許可申請時には、消防から交付される「防火対象物に関する意見書」の添付が求められます。
地域によって当該書面の名称は異なります(例えば、諏訪地域等では「消防法令適合通知書」)が、要するに営業所が消防法上問題のない構造であり、消防法上求められる設備等が備わっていることを消防に認めてもらう必要があるというわけです。

その中に「防火管理者の選任」というのがあります。
これは、建物の用途や営業所の収容人数によって必要になる防火安全上の管理責任者のことです。

「防火管理者が必要な場合」については、こちらを。

収容人数が30人以上であれば、原則「甲種防火管理者」を置く必要があると考えていただければよろしいかと思います。

そして、風俗営業許可申請時に提出することが求められる「防火対象物に関する意見書」を消防から交付してもらうためには、この「防火管理者」が選任されていることが要件となってきます。

つまり、「防火管理者」がいない営業所は風俗営業許可申請ができない可能性が極めて高いことになります。(収容人数等によって不要な場合もありますが)

「防火管理者」となるためには、「防火管理者講習」を受講する必要があります。
問題は、この講習が常に行われているわけではないということです。
受講する場所はどこでもかまいませんが、できれば近くで済ませたいですよね。

以上のことからも、いずれ風俗営業許可申請するおつもりのある方は、早めに受講することをお勧めいたします。

尚、松本広域消防内の講習のスケジュールは以下で確認してください。

松本広域消防HP



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お盆中の営業についてのお問い合わせがありましたので、こちらでお知らせしておきます。

基本的には、前もってご予約いただければ対応可能です。

ただし、13日のみ休日とさせていただきます。

以上よろしくお願い申し上げます。


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この数日の風営法違反に関するニュースをまとめておきます。

風俗店3店舗を無許可営業 名古屋の男4人逮捕
この記事のポイントは、何時もの事だけど、「女性がカウンター越しに接客」するなら風営法の許可が必要と言うこと。
いまだにカウンター越しの接客なら許可いらないとか言ってる業界関係者いるけどね。

風営法違反の疑いで経営者逮捕 市原署
「同店をめぐる匿名の通報」。
今後増えるでしょうね、「匿名の通報」。

“逆ナン”実は…ガールズバー従業員、12万円請求された男性も
凄い理屈。
「ナンパ」だから「呼び込み」じゃない。
「客」として来店してるんだから「従業員」じゃない。

無許可風俗営業容疑でフィリピン国籍の女を書類送致
スナック営業なら風営法の許可いらない」という都市伝説のような話を信じないように!
スナックなのか?キャバクラなのか?ガールズバーなのか?で、許可の要否が決まるわけではなく、あくまでも従業員が「接待」するかどうか?が判断基準。



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